M・F
 新介護保険指針
市町村が介護予防計画      厚生労働省方針
厚生労働省は2006年から要介護度の低い高齢者の利用を目指している新たな
介護サ−ビスで、介護予防計画の作成は民間事業所のケアマネ−ジャ−ではなく
市町村に担わせる方針を固めた。
介護予防に関する市町村の責任を明確にし、既に実施している老人保健事業などと、
一体的に介護予防に取り組んでもらいたいと考え、家事援助や身体介護サ−ビスの
計画咲き製はケアマネ−ジャ−が中心だが、利益優先になりがちで利用者負担や給
付費も拡大する傾向にある。このため、定額制が検討されている新介護予防では、行
政が計画を作成することで、これらを抑制する狙いもある。
市町村はこれまで実施してきた介護予防などを再編。
窓口となる地域包括支援センタ−(仮称9を設置し、専門知識を持つ保健師、心身機能
をj確認した上で計画を作成する見通しだ。
現在の介護予防の対象となる要支援、要介護1は介護サ−ビス利用者の約半数を占
めているため、仮に行政がそっくり介護予防計画を作成すると、事業所には大打撃とな
るが厚生省は「現在の介護サ−ビス計画作成の報酬は今後見通しする予定で、その
まま半分減るということではない。
民間事業所に所属しているケアマネ−ジャ−は営業的な役割を期待されがちで、独立
性を高めるための報酬体系の見直しや業務負担の軽減なども課題となっている。
厚生労働省が導入を目指す介護予防サ−ビスの計画作成を民間ケアマネ−ジャ−の
負担軽減を図る狙いもある。
介護計画の作成や給付管理などをするケアマネ−ジャ−は、厚生労働省が基準として
いる1ヶ月当たり50人の利用者を越えて担当するケ−スが多い。
市町村に軽度の要介護者のサ−ビス計画作成業務を移せば、負担が軽減され重度の
要介護者の計画作報酬引き上げも期待できる。
給付費抑制に関しては、現在はケアマネ−ジャ−が独立して事務所の家賃や光熱費
などの経費を賄える報酬単価になってないため、多くは紋間事業の介護事業所に属し、
必要以上に自社の介護サ−ビスを入れざるを得ない実感がある。
これが給付費増につながっているとの指摘があり、計画作成に対する給付費額を削減
できるだけでなく、必要にみあった計画をたてることが可能となる。
ただ、市町村が新たな介護予防の体制をどう作るか、軽度の要介護者の利用の多い家
事援助の利用からどの程度介護予防に切り替えられるなど、新サ−ビスが根付くまでには
課題も少なくない。
高齢者が介護が必要な状態になるのを防ぎ、自立した生活を送れるように支援する施策。
厚生労働省が介護が介護保険の給付対象として、要支援や要介護1の人が利用できるよ
う、2006年度からの導入を目指している。
筋力向上トレ−ニングやバランス感覚を養う転倒予防、知的活動を通した痴呆予防、下半
身の筋力強化による尿失禁予防、口腔ケア、栄養不足を防ぐ食事指導などがある。
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