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                          成年後見人制度
1 成年後見人制度とは・・・痴呆、知的障害、精神障害などの精神上の障害により、自分で
  判断することが困難になった人の財産管理や療養看護に関する事務などを代理人にさせる事
  で本人の利益を守る為に出来た制度です。
2 成年後見人制度には*法定後見*と*任意後見*が有ります。
  法定後見→本人の判断能力が不十分になってから、申し立てによって家庭裁判所が後見人
  を選任します。
  任意後見→まだ判断能い力があるうちに、後見人予定者と契約(任意後見契約)し、公証人
  による公正証書で作成します。本人の判断能力がなくなった時点で、その後見人予定者が
  後見人となります。
3 禁治産、準禁治産に代わる制度で、プライバシー保護の観点から官報や戸籍への記載に代えて
  後見登記という形で保存します。登記の目的は、成年後見の有無とその内容を取引の相手方に
  証明出来るようにする事、相手方が本人の行為能力や成年後見人等の権限を確認出来る
  ようにして取引の安全を守を図る事にあります。
東京法務局: 〒100−0004 東京都千代田区九段南 1−1−15 九段第二合同庁舎
  東京法務局民事行政部後見登録課 TEL 03-5213-1234
1 対象となるのは、精神上の障害などによって、自分で自分の行為の結果を判断する事が困難に
 なった人です。その判断能力の程度により、【後見、保佐、補助】に分類されます。
:後見→精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況に有り、日常的に判断能力を欠く
 常況ある方。
:保佐→精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分で、日常的は判断は出来ても
  、重要な取引等が出来ないくらいの判断能力が低下している方。
:補助→精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分で、判断する能力があっても、低下
 している為に特定の取引が充分出来ない為に不利益を受ける恐れのある方。
この制度の対象は、精神上の障害に起因する方ですので、身体上の障害の方は含まれません。
将来の心配や不安がある時は、判断能力が十分なうちに、あらかじめ任意後見人契約を締結し、
任意後見人を選任しておくことが出来ます。後は略します
費用について 法定後見の申し立てには、収入印紙→600〜1800円
登記印紙→4000〜6000円 郵便切手→4000円程度と診断書(主治医のもので可
3000〜5000円程度)の他に、本人の戸籍謄本、戸籍の付標、成年後見登記がされていない事の
登記事項証明書などが要ります。
任意後見契約は、公証人が公正証書で作成しなければなりません。任意後見契約を作成する
場合の費用の目安は、およそ2万円程度です。
公正証書を作成手数料→11000円(件)
謄本の作成料や出張した場合は、別途出張費や日当
登記の費用→4000円 
成年後見人は何をする人?
1 成年後見人庭、本人に関する【財産に関する代理権】【全面的な財産管理権】
 【全面的な財産管理権、及び 本人が行った法律行為件に関する取消権】ガ有りますが、
 すべて【法律行為】の範囲内に限定されます。
2 保佐人には、法律で定める【特定の行為(元本を領収し、またはこれを利用する事や借財
  または保証をなす事など)】について、同意権及び取消権があります。
3 補助人には、法律で【補助人の同意を要する行為】の範囲を規定していません。補助開始
  の申し立ての時に家庭裁判所が、同意を要する【特定の行為 】 を定めます
4 任意後見人の権限は、任意後見契約で自由に定める事が出来ます、しかし、法律行為以外
  (例えば、葬祭の方法や死後の事務処理などの事実行為)について定めた時は、その部分は
  任意後見人ではなく一般の委任契約として効力を持つ事になります。
  私達ケアマネは、今までに、これらの書類手続きは、行った事がありません。
   専門家の仕事です。
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